離婚後の養育費・財産分与
「不払いトラブル」を
防ぐために

離婚協議書・公正証書原案作成を
ご検討の方は
当事務所にご相談ください

  • 相手とは合意しているが、まだ書面にしていない
  • 養育費の不払いが不安で確実に請求できる書面を作成したい
  • 公正証書にするべきか判断がつかない
  • ネットの雛形やAIで作成した書面が有効か確認したい
  • 初回相談料60分8,000円(税込)
    書面作成をご依頼いただいた場合は報酬に充当
離婚後の養育費・財産分与「不払いトラブル」を防ぐために 離婚後の養育費・財産分与「不払いトラブル」を防ぐために

養育費・財産分与などの取り決めを
将来の強制執行も見据えて
書面作成をサポート

養育費・財産分与・面会交流などの合意内容を明確な条文として整理することで、将来にわたって当事者間の認識のずれを防ぎ、将来、合意内容通りに支払いなどが行われるよう書面を構成いたします。

当事務所では、単に合意内容を書面にするのではなく、将来、支払が滞った場合の対応や手続き負担を見据えた内容設計を重視しています。

ご事情やご不安を丁寧にお伺いしながら、当事者間の取り決めが適切に守られる状態に整え、安心して新たな生活へ進めるようサポートいたします。

女性行政書士が一貫して対応し、デリケートなご事情にも配慮した相談体制を整えておりますので安心してご相談いただけます。

対応エリア
明石市を中心に神戸市・加古川市・高砂市など
なお、来所相談だけでなくZoomによるオンライン相談にも対応しており、遠方の方からのご依頼も承っております。

※当事務所は、当事者間で合意が成立している内容の書面化(予防法務)に限り対応しております。
相手方との交渉、代理対応、紛争性のある事案(未合意・対立中の案件)についてはお受けしておりません。

大切な資産と想いを確実に安心して引き継ぐために

当事務所の方針OUR APPROACH

離婚に伴う取り決めを、将来の安心につなげるために、私たちは「分かりやすさ」と「確実性」の両立を大切にしています。

  • 紛争性がない場合は、行政書士への依頼が適しています

    当事者間で既に離婚に伴う条件について合意が成立している場合には、その合意内容を正確に書面へ落とし込むことが重要です。
    行政書士は、こうした内容の書面作成に特化しており、合意内容を明確に定め、取り決めの実行や手続きに支障が生じない程度まで具体化します。
    当事務所では、離婚に伴う取り決めについて、将来にわたり支障なく利用可能な書面作成を重視しています。
    また、書面作成に業務範囲を限定しているため、必要な手続きに絞ってご利用いただけます。その結果、費用面においてもご利用いただきやすい点が特徴です。

  • 将来の不払い・解釈の相違などのリスクを見据えた実務に即した書面設計

    養育費や面会交流は、長期にわたる重要な取り決めです。
    そのため、単に離婚に伴う取り決めを整理するだけでなく、不払いなどのリスクも踏まえた書面作成を行います。
    また、明石市では、養育費の取り決めが公正証書等でなされている場合、一定の要件のもとで養育費の立替支援制度があります。
    当事務所では、こうした制度の利用も見据えた書面設計を行っています。

  • 女性行政書士が一貫して対応し、ご事情に応じた丁寧なヒアリングを行います

    離婚に関するご相談は、デリケートな内容を含むことも少なくありません。
    当事務所では、女性行政書士が初回のご相談から書面作成まで一貫して対応し、現在の状況などを丁寧にお伺いしたうえで、必要な事項を整理いたします。
    また、合意内容が未整理の場合でも、論点や検討事項を明確にし、書面化に向け、ご事情に応じてサポートいたします。
    なお、有料相談としていますが、書面作成をご依頼いただく場合は相談料を報酬に充当しております。

  • 当事者間で既に離婚に伴う条件について合意が成立している場合には、その合意内容を正確に書面へ落とし込むことが重要です。
    行政書士は、こうした内容の書面作成に特化しており、合意内容を明確に定め、取り決めの実行や手続きに支障が生じない程度まで具体化します。
    当事務所では、離婚に伴う取り決めについて、将来にわたり支障なく利用可能な書面作成を重視しています。
    また、書面作成に業務範囲を限定しているため、必要な手続きに絞ってご利用いただけます。その結果、費用面においてもご利用いただきやすい点が特徴です。

  • 養育費や面会交流は、長期にわたる重要な取り決めです。
    そのため、単に離婚に伴う取り決めを整理するだけでなく、不払いなどのリスクも踏まえた書面作成を行います。
    また、明石市では、養育費の取り決めが公正証書等でなされている場合、一定の要件のもとで養育費の立替支援制度があります。
    当事務所では、こうした制度の利用も見据えた書面設計を行っています。

  • 離婚に関するご相談は、デリケートな内容を含むことも少なくありません。
    当事務所では、女性行政書士が初回のご相談から書面作成まで一貫して対応し、現在の状況などを丁寧にお伺いしたうえで、必要な事項を整理いたします。
    また、合意内容が未整理の場合でも、論点や検討事項を明確にし、書面化に向け、ご事情に応じてサポートいたします。
    なお、有料相談としていますが、書面作成をご依頼いただく場合は相談料を報酬に充当しております。

サポート内容SUPPORT

離婚に伴う合意内容の整理から書面作成まで、円滑な手続きをサポートいたします。

ご相談からご依頼までの流れFLOW

個別事情に応じた具体的なご提案を行います。
ご相談内容は適切に管理し、プライバシーにも十分配慮しておりますので、安心してお申込みください。

  1. ご相談・お問合せ

    お問合せは、業務内容・料金・ご予約に関するご質問などにご利用ください。
    具体的な個別事情のご相談や、法的判断を伴う内容については、有料相談にて承ります。

  2. 有料相談

    丁寧にご事情を伺い、離婚協議書・公正証書作成に向けた内容整理を行います。
    安心してご相談いただける環境を整えておりますので、現在のご状況やご不安について、どのような内容でも遠慮なくお話しください。

  3. 見積り・ご検討

    ご相談内容を踏まえ、書面作成の内容および費用をご提示いたします。

  4. ご依頼

    内容にご納得いただいた場合、正式にご依頼となります。
    作成業務に着手いたします。

当事務所での対面・オンライン(Zoom)にてご相談に対応しております

ご相談をご希望の方へ
(完全予約制)

  • 相談料
    60分8,000円
  • オンライン対応
    (Zoom)
  • 土日祝・夜間
    対応

NEWS お知らせ

2026.08.11
ブログ

離婚協議書に法的効力はある?行政書士が解説【2026年版】

離婚協議書には法的効力があります。離婚協議書は、夫婦が離婚に際して合意した内容を書面にまとめた契約書であり、適法に成立した場合には、その内容に従う義務が生じます。もっとも、離婚協議書だけでは、相手が約束を守らなかった場合に直ちに給与や預貯金を差し押さえられるわけではありません。そのため、養育費や財産分与など将来にわたり支払いが続く場合には、公正証書で作成することも重要です。この記事では、* 離婚協議書の法的効力* 自分で作成した場合の効力* 行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説します。 離婚協議書は法的に効力がありますか? 離婚協議書には法的効力があります。 離婚に関する取り決めも契約の一種です。夫婦双方が内容に合意し、法令や公序良俗に反しない内容で適法に成立した離婚協議書は、契約書として法的効力を有します。そのため、当事者は離婚協議書に記載した内容を守る義務があります。離婚協議書は、* 養育費* 財産分与* 慰謝料* 面会交流* 年金分割* その他離婚条件について夫婦が合意した内容を書面にしたものです。協議離婚では、離婚届を提出するだけで離婚自体は成立します。しかし、離婚条件を書面に残していないと、「そのような約束はしていない」「支払う金額は違う」など、後日トラブルになることがあります。離婚協議書を作成しておけば、いつ・誰が・どのような内容で合意したのかを客観的に証明できるため、万一争いになった場合の重要な証拠となります。 離婚協議書にはどのような内容を記載する? 離婚協議書には、夫婦が合意した離婚条件を具体的に記載します。特に将来トラブルになりやすい事項については、できるだけ明確に定めておくことが重要です。[主な記載事項]一般的には、次のような内容を記載します。* 養育費* 財産分与* 慰謝料* 面会交流* 年金分割* 子どもの教育費* 住宅ローンの負担* 清算条項* 通知義務(住所・勤務先など)これらを曖昧な表現ではなく、* 支払金額* 支払日* 支払方法* 支払期限* 支払終期まで具体的に記載することで、後日の紛争を防ぎやすくなります。 離婚協議書は自分で作成しても効力がありますか? 自分で作成した離婚協議書でも法的効力があります。行政書士や弁護士が作成しなければ効力が生じないということはありません。夫婦双方が内容に合意し、適法に成立した離婚協議書であれば、自分で作成したものでも契約書として法的効力を有します。離婚協議書は、* パソコンで作成* 手書きで作成いずれでも構いません。重要なのは、* 内容が明確であること* 当事者双方が合意していること* 当事者による署名(または記名)・押印などにより成立していることです。一方で、自分で作成した離婚協議書には、次のような不備が見られることも少なくありません。* 養育費の終期が記載されていない* 支払日が決まっていない* 面会交流の内容が曖昧* 財産分与の期限がない* 清算条項が漏れているこのような不備があると、後日トラブルにつながる可能性があります。そのため、将来を見据えた内容で作成することが重要です。 行政書士へ依頼するメリット 行政書士は、夫婦間で離婚条件について合意できている場合は、行政書士へ依頼することで、将来のトラブルを防ぐための離婚協議書や公正証書原案を適切に作成できます。 単に文章を作成するだけでなく、将来の紛争防止という観点から、必要な条項や記載内容をご提案できることも大きなメリットです。 一方、離婚条件について争いがある場合や、相手方との交渉を希望される場合には、弁護士へ相談することが適しています。 明石市・兵庫県内で離婚協議書・公正証書を作成したい方へ 行政書士クレデンス事務所では、夫婦間で合意した内容に基づく離婚協議書の作成、公正証書の原案作成、公証役場との手続きのサポートを行っております。兵庫県内で「離婚協議書と公正証書のどちらを作ればよいか分からない」「自分たちの場合、どのような事項を取り決めればよいか確認したい」「公正証書を作成したいが、何から始めればよいか分からない」という方も、当事務所へお問い合わせください。 お問合せ|行政書士クレデンス事務所(兵庫県明石市) 将来の不安をできる限り減らし、合意した内容が適切に機能する書面となるよう、一人ひとりの状況に応じてサポートいたします。対応地域:明石市、神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、加古川市、姫路市をはじめ、兵庫県内全域 関連記事もご覧ください 離婚協議書と公正証書の違い|どちらを作るべきか行政書士が解説【2026年法改正対応】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 離婚協議書は自分で作れる?行政書士へ依頼するメリットや注意点を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 公正証書の費用はいくら?行政書士報酬・公証人手数料を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 養育費を払ってもらえない|未払い時の対処法と差押えを行政書士が解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 養育費の相場は?年収別の目安と決め方を行政書士が解説【2026年版】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) …続きを読む
2026.08.04
ブログ

離婚届と公正証書はどちらが先?行政書士が理由と注意点をわかりやすく解説

離婚届と公正証書はどちらが先? 結論として、公正証書は離婚届の提出前・提出後のいずれでも作成できます。 しかし、離婚条件(養育費・財産分与・慰謝料・面会交流など)が決まっている場合は、離婚届を提出する前に公正証書を作成することをおすすめします。 その理由は、離婚後になると相手が公正証書の作成に応じなくなったり、合意した条件を変更するよう求められたりする可能性があるためです。 この記事では、 ・離婚届と公正証書はどちらを先にすべきか ・離婚前に作成するメリット ・離婚後に作成する場合の注意点 について行政書士が分かりやすく解説します。 なぜ公正証書を先に作るべきなのか ①相手が協力しなくなる可能性がある 離婚成立後は、 「もう離婚したから作らなくてもいい」 と言われることがあります。 公正証書は双方の協力が必要なため、一方が拒否すると作成できません。 ⸻ ②条件を変更される可能性がある 例えば、 ・離婚前 養育費5万円で合意 ・離婚後 「3万円なら公正証書を作る」 と言われることもあります。 結果として、本来合意していた内容より不利な条件で妥協せざるを得なくなる可能性があります。 ⸻ ③離婚後のトラブルを防ぎやすい 離婚前であれば、 ・養育費 ・財産分与 ・慰謝料 ・面会交流 ・年金分割 などをまとめて確認できます。 離婚後よりも冷静に整理しやすく、後日の認識違いを防ぎやすくなります。 離婚後でも公正証書は作れる? 作成できます。 ただし、 ・相手が協力してくれる ・内容について改めて合意できる ことが前提です。 そのため、相手と離婚条件について合意できない場合等は公正証書を作成できないケースもあります。 公正証書作成中に離婚届を提出してもいい? 原則としては、公正証書完成後に離婚届を提出する方が安心です。 公正証書作成中に離婚届を提出すると、 ・公証役場へ提出する書類 ・公正証書の記載内容 を修正する必要が生じる場合があります。 そのため、公証役場から完成予定日の案内を受けた後に離婚届を提出するのが一般的です。 公正証書完成までの期間 公正証書が完成するまでの期間は、夫婦間の話し合いの状況や公証役場の予約状況によって異なりますが、一般的には約1か月程度が目安です。 手続きは、概ね次の流れで進みます。 ① 離婚条件の話し合い(数日~数週間) ② 離婚協議書・公正証書原案の作成(約1週間) ③ 公証役場との調整・作成日の予約(約2~4週間) ④ 公証役場で署名・押印し、公正証書が完成 もっとも、夫婦間での話し合いが長引いた場合や、公証役場の予約状況によっては、完成までさらに時間を要することがあります。 そのため、離婚届の提出前に公正証書を作成したい場合は、余裕をもって準備を始めることをおすすめします。 よくある質問 Q. 離婚してから公正証書を作るとどうなりますか? 離婚後でも公正証書を作成することは可能です。 ただし、公正証書は夫婦双方の合意が必要です。離婚後は相手が作成に応じなくなったり、合意内容の変更を求めたりするケースもあるため、実務上は離婚届を提出する前に公正証書を作成しておくことをおすすめします。 ⸻ Q. 離婚するときに公正証書は必ず必要ですか? いいえ、公正証書は必ず作成しなければならないものではありません。 公正証書がなくても離婚届は受理され、離婚は成立します。 しかし、養育費や財産分与、慰謝料などの取り決めがある場合は、公正証書を作成しておくことで、将来のトラブル防止や、一定の場合には強制執行を申し立てられるなどのメリットがあります。 ⸻ Q. 離婚公正証書の費用は誰が負担するのですか? 法律で「どちらが負担しなければならない」と定められているわけではありません。 そのため、夫婦で折半する場合もあれば、どちらか一方が全額負担する場合もあります。 費用負担についても、離婚条件の一つとして事前に話し合い、合意しておくことをおすすめします。 ⸻ Q. 公正証書を作れば必ず強制執行できますか? いいえ、必ず強制執行できるわけではありません。 例えば、強制執行認諾条項が付されていることなど、法的要件を満たしている必要があります。 また、相手に給与や預貯金など差し押さえることができる財産がない場合は、強制執行を申し立てても実際に回収できないことがあります。 ⸻ Q. 離婚公正証書の作成は誰に依頼すればよいですか? 公正証書は、最終的に公証人が作成する公文書です。 もっとも、公証人は夫婦間の取り決めを一から整理する立場ではありません。そのため、事前に内容をまとめ、公証役場へ提出する原案を準備しておくことが一般的です。 公正証書の原案作成は、行政書士や弁護士へ依頼することができます。 夫婦間で離婚条件について既に合意している場合は、行政書士が離婚協議書や公正証書原案を作成し、公証役場との事前調整などをサポートすることができます。 一方で、離婚条件について争いがある場合や、代理人として相手方と交渉してほしい場合は、弁護士へ相談することが適しています。 まとめ 公正証書は、離婚届の提出前・提出後のいずれでも作成できます。 もっとも、実務上は離婚届を提出する前に公正証書を完成させておくことが望ましいといえます。離婚後は相手が公正証書の作成に応じなくなったり、合意内容の変更を求められたりする可能性があるためです。 離婚に関する書面は、一度作成すると長期間にわたって当事者双方の権利義務に影響を及ぼす重要な書類です。そのため、形式的に書面を作成するのではなく、ご事情に応じた適切な内容とすることが重要です。 行政書士クレデンス事務所では、離婚協議書の作成はもちろん、公正証書の原案作成や公証役場との手続きのサポートまで、ご家庭の状況に応じて対応しております。 「どのような内容を取り決めればよいのか分からない」「公正証書を作成したいが、何から始めればよいか分からない」という方も、一度ご相談ください。 将来の不安を少しでも減らせるよう、安心して手続きを進められる書面作成をサポートいたします。 お問い合わせ・ご相談お申し込みはこちら→お問合せ|行政書士クレデンス事務所(兵庫県明石市) 対応地域:明石市、神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、加古川市、姫路市をはじめ、兵庫県内全域 関連記事もぜひご覧ください 離婚協議書と公正証書の違い|どちらを作るべきか行政書士が解説【2026年法改正対応】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 離婚協議書だけで大丈夫?公正証書は必要?作成した方がよいケースを行政書士が解説します|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 離婚協議書は自分で作れる?行政書士へ依頼するメリットや注意点を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 公正証書の費用はいくら?行政書士報酬・公証人手数料を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) …続きを読む
2026.07.28
ブログ

養育費の相場は?年収別の目安と決め方を行政書士が解説【2026年版】

「養育費は毎月いくら払えばよいのだろう?」離婚を考えている方や離婚協議中の方から、非常によくいただく質問です。結論からいうと、養育費は年収だけで決まるものではありません。家庭裁判所では現在も、父母双方の収入・子どもの人数・子どもの年齢などを考慮した「養育費算定表」を目安として養育費額を検討することが一般的です。ただし、最終的には個別事情も踏まえて決められます。また、せっかく適正な金額を決めても、* 支払われなくなった* 金額について争いになった* 「そんな約束はしていない」と言われたというケースは少なくありません。そのため、養育費は金額だけでなく、「どのような書面に残すか」も同じくらい重要です。養育費の相場や2026年から始まった法定養育費等について行政書士の立場から分かりやすく解説します。 養育費とは? 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要となる生活費・教育費・医療費などを、父母がそれぞれの経済力に応じて分担するためのお金です。父母が離婚しても、* 食費* 衣服代* 学用品* 学校教育費* 医療費* 住居費の一部など、子どもの健やかな成長に必要な費用を分担する義務があります。 ☆関連記事もぜひご覧ください。 養育費を払ってもらえない|未払い時の対処法と差押えを行政書士が解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 養育費の相場はどのように決まる? 「年収500万円なら毎月○万円」このように一律で決まるわけではありません。養育費は、家庭裁判所の養育費算定表や算定ツールを参考に、さまざまな事情を総合的に考慮して決められます。主な判断要素は次のとおりです。* 支払う側(義務者)の年収* 受け取る側(権利者)の年収* 子どもの人数* 子どもの年齢* 特別な教育費* 医療費* その他の個別事情例えば、同じ年収500万円であっても、* 子どもが1人か2人か* 子どもが14歳以下か15歳以上か* 相手方にも収入があるかなどによって養育費の目安は変わります。実際には、子ども1人(0~14歳)、父の給与年収500万円・母の給与年収100万円程度という一般的なケースでは、月額6万円~8万円程度が目安となることが多いとされています。ただし、これはあくまで一例です。私立学校への進学費用や高額な医療費など、個別の事情によっては、算定表の目安とは異なる金額が取り決められることもあります。 養育費はいつまで支払う? 法律で「20歳まで」「18歳まで」と一律に定められているわけではありません。父母が話し合いで自由に取り決めることができます。よく見られる例としては、* 子どもが18歳に達した後、最初に到来する3月まで* 高校卒業まで* 20歳まで* 大学卒業まで(22歳頃)などがあります。近年は大学進学率の上昇を踏まえ、大学卒業まで支払う内容で合意するケースも少なくありません。大切なのは、「いつまで支払うのか」を曖昧にしないことです。 「法定養育費」とは違います 2026年4月から法改正により法定養育費の制度が始まりました。しかし、法定養育費=養育費の相場ではありません。法定養育費は、離婚時に養育費を取り決めていない場合に発生する暫定的・補充的な制度です。子ども1人につき月額2万円を基準としますが、これは適正な養育費額を示すものではありません。家庭裁判所も、父母の協議や調停によって収入などを踏まえた適正額を決めることが重要であると案内しています。つまり、離婚時には、算定表などを参考に適正な養育費を取り決めることが望ましいといえます。 家庭裁判所では「養育費算定表」が目安 離婚協議で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所では養育費算定表を参考に金額が検討されることが一般的です。算定表は、支払う側の年収受け取る側の年収子どもの人数子どもの年齢を組み合わせて、標準的な養育費額の目安を示しています。ただし、算定表は絶対的なルールではありません。例えば、私立学校へ通学している高額な医療費が必要障害がある特別な教育費がかかるなどの事情があれば、算定表と異なる金額になることもあります。 養育費は「決めること」より「残すこと」が重要 行政書士としてご相談を受ける中で多いのが、「口約束で決めてしまった」というケースです。例えば、* 毎月いくら払うのか* いつまで払うのか* 振込日はいつか* 大学進学時はどうするのかなどを口頭だけで決めると、後日、「そんな話はしていない」となる可能性があります。そのため、養育費について合意した内容は、離婚協議書や公正証書として残しておくことをおすすめします。 ☆関連記事もぜひご覧ください。 離婚協議書は自分で作れる?行政書士へ依頼するメリットや注意点を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 離婚協議書と公正証書の違い|どちらを作るべきか行政書士が解説【2026年法改正対応】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 公正証書の費用はいくら?行政書士報酬・公証人手数料を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 明石市で離婚協議書・公正証書を作成したい方へ 明石市や兵庫県内で離婚を予定している方の中には、* 養育費はいくらにすればよい?* 離婚協議書は必要?* 公正証書にした方がいい?* 行政書士に依頼できる?という疑問をお持ちの方も多くいらっしゃいます。行政書士クレデンス事務所では、夫婦間で合意した内容を基に、* 離婚協議書の作成* 公正証書原案の作成を承っています。有料相談(60分8000円※税込)では、お客様それぞれの状況を踏まえ、「どのような事項を取り決めておくべきか」「将来のトラブルを防ぐためにはどのような条項が必要か」を具体的にご提案しております。離婚後まで見据えた具体的な取り決めを整理し、その内容を離婚協議書や公正証書原案へ反映いたします。将来の安心は、離婚時の適切な取り決めから始まります。当事務所では、将来にわたって機能する書面作成を通じて、お客様の新たなスタートをサポートしております。 ~お問い合わせ/有料相談のお申し込みはこちらからどうぞ~ お問合せ|行政書士クレデンス事務所(兵庫県明石市) 対応地域:明石市、神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、加古川市、姫路市をはじめ、兵庫県内全域 …続きを読む
2026.07.21
ブログ

養育費を払ってもらえない|未払い時の対処法と差押えを行政書士が解説

離婚時に養育費を取り決めても、実際に支払いが滞ってしまうケースはあります。「養育費を払ってもらえない場合はどうすればいい?」「公正証書があれば給与や預貯金を差し押さえられる?」「離婚協議書しかない場合でも、未払いの養育費を回収できる?」このような不安を抱えている方もいるでしょう。結論からいうと、養育費が支払われない場合には、相手への請求や家庭裁判所の手続、給与・預貯金などの差押えによって、未払い養育費の回収を図ることができます。ただし、利用できる手続は、強制執行認諾文言付き公正証書、調停調書、審判書などがあるのか、離婚協議書などの合意書しかないのか、あるいは養育費の取り決め自体がないのかによって異なります。また、2026年4月1日に施行された改正民法により、養育費の支払確保に関する制度は大きく変わりました。一定の養育費債権には「先取特権」が認められ、養育費の取り決めを証明する離婚協議書などの文書がある場合には、債務名義がなくても、一定の範囲で差押えを申し立てることが可能になっています。この記事では、養育費を払ってもらえない場合の対処法、公正証書や離婚協議書の有無による違い、給与・預貯金の差押え、2026年4月施行の法改正について、行政書士が分かりやすく解説します。 養育費を払ってもらえない場合はどうすればいい? 養育費の支払いが滞った場合には、状況に応じて次のような対応が考えられます。1. 相手に支払いを求める2. 書面や内容証明郵便などで請求する3. 家庭裁判所の履行勧告を利用する4. 養育費請求調停などの裁判所の手続を利用する5. 給与や預貯金などを差し押さえるただし、すべての人が同じ手続を利用できるわけではありません。例えば、家庭裁判所の履行勧告は、調停や審判など家庭裁判所の手続によって定められた義務について、その履行を促す制度です。そのため、夫婦間で離婚協議書を作成しただけの場合や、公正証書を作成しただけの場合には、原則として履行勧告を利用することはできません。まずは、「養育費についてどのような取り決めをしているのか」「どのような書面を持っているのか」を確認することが重要です。 養育費が未払いになった場合は、手元にある書面によって対処法が異なる 養育費を払ってもらえない場合に利用できる主な手続は、手元にある書面によって異なります。 それぞれ詳しく見ていきましょう。 強制執行認諾文言付き公正証書がある場合 離婚時に、養育費について強制執行認諾文言付き公正証書を作成している場合、養育費が支払われなければ、改めて訴訟などを経ることなく、債務名義に基づく強制執行を申し立てることができます。強制執行認諾文言とは、一般的には、金銭の支払いをしなかった場合には直ちに強制執行に服する旨を、支払義務者が認めるものです。差押えの対象としては、例えば、* 給与* 預貯金* その他の債権などがあります。裁判所も、調停調書や公正証書などで取り決めた養育費が支払われない場合には、債務者の給与や銀行預金などを差し押さえ、勤務先や銀行などから支払いを受けることによって債権を回収する手続を案内しています。 ただし、公正証書を作成していれば、必ず養育費を回収できるというわけではありません。実際に差押えを行うには、法律上必要な手続を経る必要があります。また、相手に差し押さえることのできる財産がなければ、現実の回収が困難になる場合もあります。 ☆関連記事もぜひご覧ください。 離婚協議書と公正証書の違いとは?どちらを作るべきか行政書士が解説【2026年法改正対応】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 調停調書や審判書がある場合 家庭裁判所の調停や審判によって養育費が定められている場合には、相手が支払わなければ、家庭裁判所に履行勧告を申し出ることができます。履行勧告とは、家庭裁判所が必要な調査を行ったうえで、義務を履行していない相手に対し、取り決めを守るよう促す制度です。履行勧告の申出に費用はかかりません。ただし、履行勧告そのものには、相手に支払いを強制する法的効力はありません。相手が履行勧告に応じない場合には、強制執行など、別の手段を検討することになります。 離婚協議書しかない場合でも養育費を差し押さえられる? ここは、2026年4月1日に施行された改正民法によって大きく変わった部分です。従来、夫婦間で作成した離婚協議書は、それ自体が債務名義となるわけではないため、原則として、その離婚協議書だけを使って直ちに債務名義に基づく強制執行を申し立てることはできませんでした。しかし、2026年4月以降は、養育費の取り決めを証明する離婚協議書などがある場合、子ども1人につき月額8万円を上限として、先取特権に基づく差押えを申し立てられる場合があります。今回の法改正により、一定の養育費債権には「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されました。そのため、債務名義がなくても、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることが可能になっています。 2026年3月31日以前に養育費を取り決めていた場合は?2026年4月1日の法改正より前に養育費を取り決めていた場合でも、すべてが対象外になるわけではありません。2026年3月31日以前に養育費の取り決めをしていた場合には、2026年4月1日以降に生じる養育費に限って、先取特権が付与されます。一方、2026年3月31日以前にすでに生じていた養育費については、新たな先取特権の対象とはなりません。 先取特権の上限は子ども1人につき月額8万円先取特権が付与される養育費の上限額は、子ども1人につき月額8万円です。例えば、子ども1人について月額5万円の養育費を取り決めている場合には、その5万円が先取特権の対象となり得ます。一方、月額10万円の養育費を取り決めている場合には、先取特権が付与される範囲は月額8万円までとなります。なお、強制執行認諾文言付き公正証書や調停調書などの債務名義がある場合には、先取特権の上限を超える部分を含め、取り決めた養育費の全額について、債務名義に基づく強制執行を申し立てることが可能な場合があります。 したがって、「離婚協議書は公正証書ではないため、養育費の差押えには全く使えない」という説明は、2026年4月以降は正確ではありません。ただし、離婚協議書があれば必ず差押えができる、あるいは必ず養育費を回収できるという意味でもありません。実際の差押えには、養育費の取り決めを証明する文書の提出など、所定の要件や手続が必要です。また、相手に差押え可能な財産がなければ、現実に養育費を回収することが難しい場合もあります。 ☆関連記事もぜひご覧ください。 2026年(令和8年)法改正|養育費は取り決め不要?それでも公正証書が必要な理由|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 養育費を取り決めていない場合はどうなる? 2026年4月1日以降に養育費の取り決めをしないまま離婚した場合には、離婚の時から引き続き子どもの監護を主として行う父母の一方は、もう一方の親に対して、子ども1人につき月額2万円の「法定養育費」を請求できる場合があります。法定養育費は、父母が養育費について何も決めないまま離婚した場合に、子どもの生活を支えるための暫定的・補充的な制度です。 ただし、子ども1人につき月額2万円という金額は、一般的な養育費の相場や標準額を意味するものではありません。実際に適切な養育費の額は、父母双方の収入、子どもの年齢や人数など、個別の事情を踏まえて決める必要があります。そのため、法定養育費はあくまで暫定的・補充的な制度であり、父母の協議や家庭裁判所の調停・審判などによって、個別の事情に応じた適切な養育費を速やかに取り決めることが重要です。 先取特権と法定養育費は別の制度 2026年4月の法改正では、「先取特権」と「法定養育費」という2つの制度が注目されていますが、両者は異なる制度です。 この2つの制度を混同しないことが重要です。 養育費の未払いで給与や預貯金を差し押さえることはできる? 一定の要件を満たせば、未払いの養育費について、相手の給与や預貯金などを差し押さえることができます。例えば、* 給与を差し押さえる場合には、勤務先* 預貯金を差し押さえる場合には、金融機関などの情報が重要になります。また、養育費のように継続的に支払われる金銭については、一定の場合、すでに未払いとなった分だけでなく、将来支払期限が到来する養育費についても、給与などの継続的な収入を対象として差押えを継続できる仕組みがあります。ただし、実際の差押えには法律上の要件や手続があり、相手の財産状況によっては、十分な回収ができない場合もあります。 相手の勤務先や財産が分からない場合は? 養育費を差し押さえたいと思っても、「相手が転職して、現在の勤務先が分からない」「どの銀行に口座を持っているのか分からない」というケースもあります。このような場合には、一定の要件を満たせば、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用できる場合があります。また、2026年4月からは、養育費などについて**「ワンストップ執行手続」**が導入されています。これは、養育費などの定期金債権について、財産開示手続または給与債権に関する第三者からの情報取得手続を申し立てた場合に、一定の仕組みにより、その手続で判明した給与債権に対する差押命令の申立ても同時に行ったものとみなされる制度です。従来よりも、財産の把握から差押えまでを一体的に進めやすくするための仕組みといえます。 ただし、利用できる手続や必要な書類は、保有している書面や個別の状況によって異なります。 養育費の未払いを防ぐために離婚時にできること 2026年4月の法改正により、養育費の支払確保に向けた制度は強化されました。しかし、法改正後も、離婚時に養育費について具体的な取り決めを行い、その内容を適切な書面に残しておくことの重要性は変わりません。例えば、養育費については、* 毎月の支払額* 支払期限* 支払方法* 支払期間・終期* 進学や病気などによる特別費用の負担* 事情変更が生じた場合の対応などについて、できるだけ具体的に取り決めておくことが考えられます。また、将来の不払いに備えるという観点では、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくことも有力な選択肢です。2026年の法改正によって、離婚協議書などの文書に基づいて一定の養育費を差し押さえられる可能性が広がったとはいえ、先取特権には子ども1人につき月額8万円という上限があります。また、この養育費の先取特権によって、慰謝料や財産分与などの債権まで同様に差し押さえられるわけではありません。そのため、離婚協議書と公正証書のどちらが適しているかは、養育費の金額だけでなく、財産分与や慰謝料の有無、支払方法、支払期間などを踏まえて検討することが重要です。 ☆関連記事もぜひご覧ください。 明石市の離婚協議書|必ず記載しておきたい7つの事項を行政書士が解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 行政書士に依頼できること 夫婦間ですでに離婚条件について合意ができている場合、行政書士は、その合意内容に基づいて離婚協議書を作成したり、公正証書の原案作成や公証役場との手続をサポートしたりすることができます。例えば、* どのような事項を離婚協議書に記載すればよいか分からない* 養育費の支払条件を明確な書面にしたい* 離婚協議書と公正証書のどちらが適しているか分からない* 公正証書を作成したいが、何から始めればよいか分からないといった場合には、専門家への相談を検討することも一つの方法です。一方、相手との交渉が必要な場合、すでに養育費の未払いをめぐって紛争が生じている場合、強制執行の代理などについては、行政書士が対応できる業務の範囲を超える場合があります。そのような場合には、弁護士への相談や裁判所の手続を検討する必要があります。 ☆関連記事もぜひご覧ください。 離婚協議書は自分で作れる?行政書士へ依頼するメリットや注意点を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) まとめ|養育費の未払いに備えて、離婚時から適切な書面を作成することが大切 養育費が支払われない場合には、手元にある書面や個別の状況に応じて、履行勧告、債務名義に基づく強制執行、先取特権に基づく差押えなどを検討できる場合があります。特に2026年4月以降は、養育費の支払確保に関する制度が強化され、養育費の取り決めを証明する離婚協議書などがある場合、子ども1人につき月額8万円を上限として、先取特権に基づく差押えを申し立てられる場合があります。また、2026年3月31日以前に養育費を取り決めていた場合でも、2026年4月1日以降に生じる養育費については、先取特権の対象となり得ます。しかし、実際に養育費の未払いが発生してから対応するよりも、離婚時に養育費の金額、支払期限、支払期間などを具体的に取り決め、適切な書面として残しておくことが重要です。行政書士クレデンス事務所では、夫婦間で合意した内容に基づく離婚協議書の作成、公正証書の原案作成、公証役場との手続きのサポートを行っております。兵庫県内で「離婚協議書と公正証書のどちらを作ればよいか分からない」「自分たちの場合、どのような事項を取り決めればよいか確認したい」「公正証書を作成したいが、何から始めればよいか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。将来の不安をできる限り減らし、合意した内容が適切に機能する書面となるよう、一人ひとりの状況に応じてサポートいたします。対応地域:明石市、神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、加古川市、姫路市をはじめ、兵庫県内全域対面相談は明石市、オンライン相談は兵庫県内からご利用いただけます。 …続きを読む
2026.07.14
ブログ

離婚協議書と公正証書の違い|どちらを作るべきか行政書士が解説【2026年法改正対応】

離婚する際には、養育費や財産分与、慰謝料、面会交流などについて話し合い、合意した内容を書面に残しておくことが重要です。離婚時の取り決めを記載する書面として、主に「離婚協議書」と「離婚公正証書」があります。しかし、「離婚協議書と公正証書は何が違うの?」「離婚協議書だけでは法的な効力がない?」「養育費を取り決める場合は、公正証書にしたほうがよい?」「2026年の法改正後は、離婚協議書だけでも差押えができる?」「離婚協議書でも差押えができるなら、公正証書は不要?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。離婚協議書と公正証書は、いずれも夫婦が合意した離婚条件を記録するための書面ですが、作成方法や証明力、支払いが滞った場合の対応などに違いがあります。この記事では、離婚協議書と公正証書の違いや、それぞれのメリット・デメリット、どちらを選ぶべきかについて、2026年4月施行の法改正も踏まえて行政書士が解説します。 結論|将来にわたる金銭の支払いがある場合は公正証書も検討 離婚協議書と公正証書の大きな違いは、文書の作成方法や証明力、不払いが生じた場合の差押えの手続きにあります。夫婦間で合意した内容を書面に残すことが主な目的であり、将来にわたる金銭の支払いがない場合は、離婚協議書を作成する方法も考えられます。一方、次のような取り決めがある場合は、公正証書の作成を検討する価値があります。・養育費を毎月支払う・慰謝料を分割で支払う・財産分与の支払期限が将来に設定されている・支払いが滞った場合に備えたい・合意内容を証明力の高い公文書として残したい2026年4月以降は、一定の養育費について、公正証書がなくても先取特権に基づく差押えを申し立てられる場合があります。もっとも、離婚協議書が公正証書と同じ効力を持つようになったわけではありません。対象となる金銭や金額には一定の範囲があるため、養育費の金額や支払期間、慰謝料・財産分与の有無などを踏まえて、どちらを作成するか検討することが重要です。 離婚協議書と公正証書の違いを比較 離婚協議書は、夫婦間の合意内容を記録する「私文書」です。一方、公正証書は、公証人が当事者の意思や合意内容を確認したうえで作成する「公文書」です。なお、公正証書を作成しただけで、記載されたすべての取り決めについて直ちに強制執行できるわけではありません。養育費や慰謝料、財産分与などの一定の金銭債務について、金額や支払期限などを明確に定め、「支払いを怠った場合は直ちに強制執行を受けても異議がない」という強制執行認諾条項を設ける必要があります。 離婚協議書とは 離婚協議書とは、夫婦が話し合って合意した離婚条件を書面にまとめたものです。法律で定められた書式はなく、夫婦自身で作成することも可能です。一般的には、次のような事項を記載します。・離婚することへの合意・子どもの親権者・養育費の金額、支払日、支払期間・面会交流の方法・財産分与・慰謝料・年金分割・住所や連絡先が変更された場合の通知・合意内容以外に債権債務がないことを確認する清算条項離婚協議書を作成しておけば、離婚後に「そのような約束はしていない」「合意した内容と違う」と主張された場合にも、当時の合意内容を確認する資料となります。ただし、記載内容が曖昧であったり、必要な事項が抜けていたりすると、将来のトラブルを十分に防げない可能性があります。 離婚協議書に法的効力はある? 離婚協議書は、公正証書ではないからといって、法的な効力がないわけではありません。夫婦が合意した内容を記載し、双方が署名するなどして適切に作成された離婚協議書は、当事者間の合意を証明する重要な書面となります。例えば、養育費の金額や支払期間について争いが生じた場合、離婚協議書は、どのような合意が成立していたかを示す証拠となり得ます。もっとも、「法的な効力があること」と「支払いが滞った場合に直ちに差押えができること」は別の問題です。従来は、離婚協議書のみでは、原則として直ちに強制執行を申し立てることはできませんでした。2026年4月以降は一定の養育費について新たな制度が設けられましたが、離婚協議書に記載されたすべての取り決めが差押えの対象になるわけではありません。 離婚協議書のメリット ・費用を抑えられる離婚協議書は、自分たちで作成する場合、公証人手数料は必要ありません。行政書士などの専門家へ作成を依頼する場合は報酬が必要ですが、公正証書を作成する場合と比較すると、費用を抑えられることがあります。・比較的短期間で作成できる夫婦間で離婚条件について合意できていれば、公証役場との打ち合わせや作成日の調整を行う必要はありません。そのため、公正証書と比較して短期間で作成しやすい点もメリットです。・合意内容を書面で確認できる口約束だけでは、時間の経過とともに認識の違いが生じる可能性があります。離婚条件を書面に残しておけば、離婚後も双方が合意内容を確認できます。 離婚協議書のデメリット ・差押えの対象となる金銭や範囲に制限がある 2026年4月以降は、一定の養育費について、離婚協議書などを利用して差押えを申し立てられる場合があります。しかし、慰謝料や財産分与など、離婚協議書に記載されたすべての金銭債務が、新しい先取特権の対象になるわけではありません。養育費以外の金銭債務について不払いに備える場合は、強制執行認諾条項を付した公正証書の作成を検討する必要があります。・内容に不備が生じる可能性があるインターネット上のひな形やテンプレートは、一般的な内容を想定して作成されています。各家庭の事情に応じた取り決めが反映されていない場合や、金額、支払時期、支払方法などが曖昧な場合は、将来トラブルになる可能性があります。 離婚公正証書とは 離婚公正証書とは、夫婦が合意した離婚条件をもとに、公証人が作成する公文書です。公証人は、裁判官や検察官などを長年務めた法律実務経験者などから任命されます。離婚公正証書には、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流など、離婚に伴う合意内容を記載できます。一定の金銭債務について強制執行認諾条項を設けておけば、支払いが滞った場合、原則として改めて訴訟などを経ることなく、強制執行を申し立てることが可能です。 離婚公正証書のメリット ・支払いが滞った場合に強制執行を申し立てられる公正証書の大きなメリットは、一定の金銭債務について強制執行認諾条項を設けることで、裁判などを経ずに強制執行を申し立てられる点です。例えば、養育費の支払いが滞った場合、要件を満たしていれば、相手の給与や預貯金などの差押えを申し立てることができます。ただし、公正証書があれば自動的に差押えが行われるわけではありません。債権者自身が必要書類を準備し、裁判所へ強制執行を申し立てる必要があります。・養育費以外の金銭債務にも備えられる2026年の法改正による先取特権は、離婚協議書に記載された慰謝料や財産分与など、すべての金銭債務を対象とするものではありません。 一方、強制執行認諾条項を付した公正証書であれば、養育費だけでなく、一定の慰謝料や財産分与などについても、強制執行を申し立てられる場合があります。・高い証明力がある公正証書は、公証人が当事者の本人確認や意思を確認したうえで作成します。そのため、「合意していない」「署名した覚えがない」などの争いが生じにくく、高い証明力が認められます。・原本が公証役場に保管される公正証書の原本は、公証役場で原則として20年間保管されます。手元の正本や謄本を紛失した場合も、公証役場に原本が保管されていれば、再交付を受けられる場合があります。 離婚公正証書のデメリット ・公証人手数料が必要公正証書を作成する場合は、公証人手数料が必要です。手数料は、養育費、慰謝料、財産分与などの金額をもとに算定されます。また、正本・謄本の作成費用や送達に関する費用などが別途必要になる場合があります。行政書士などの専門家へ原案作成や手続きの支援を依頼する場合は、別途報酬が必要です。・作成に時間や手間がかかる公正証書を作成するには、公証役場へ必要書類や原案を提出し、公証人による内容確認を受ける必要があります。内容の修正や作成日の調整も必要になるため、離婚協議書より完成までに時間がかかる場合があります。・原則として双方の協力が必要公正証書は、一方の意思だけで作成することはできません。夫婦双方が内容に合意し、原則として作成日に公証役場へ出向く必要があります。代理人による作成が認められる場合もありますが、委任状などの必要書類を準備する必要があります。 2026年の法改正後は離婚協議書だけでも差押えできる? 2026年4月施行の法改正により、養育費の支払いを確保するため、養育費債権に先取特権が認められる制度が導入されました。これまで、夫婦間で作成した離婚協議書に養育費の取り決めを記載していても、支払いが滞った場合、原則として離婚協議書だけを根拠に相手の給与や預貯金を差し押さえることはできませんでした。差押えを行うためには、強制執行認諾条項を付した公正証書や調停調書、判決などの債務名義を取得する必要がありました。しかし、2026年4月以降は、養育費の取り決めを証明する離婚協議書などがある場合、子ども1人につき月額8万円を上限として、先取特権に基づく差押えを申し立てられる場合があります。ただし、離婚協議書があれば、自動的に差押えが行われるわけではありません。実際に差押えを行う場合は、裁判所へ申立てを行い、養育費の取り決めや先取特権の存在を証明するために必要な文書を提出する必要があります。また、この制度は、離婚協議書に記載されたすべての取り決めを対象とするものではありません。慰謝料や財産分与などは、養育費とは異なり、この先取特権によって離婚協議書だけを根拠に差押えを申し立てることはできません。そのため、法改正後も、公正証書を作成する意義がなくなったわけではありません。 2026年の法改正後も公正証書を作成する意味はある? 法改正により、一定の養育費については、公正証書がなくても差押えを申し立てられる可能性が生まれました。そのため、「離婚協議書でも差押えができるなら、公正証書は必要ないのでは?」と疑問に思われる方もいるでしょう。しかし、離婚協議書が公正証書と同じ効力を持つようになったわけではありません。次のような場合は、法改正後も公正証書を作成する意義があります。・養育費が子ども1人につき月額8万円を超える・養育費の不払いに備え、強制執行の根拠をより明確にしておきたい・慰謝料を分割で支払う・財産分与の支払期限が将来に設定されている・養育費以外の金銭債務についても不払いに備えたい・合意内容を証明力の高い公文書として残したい法改正により離婚協議書に記載された養育費の実効性は高まりましたが、公正証書の役割がなくなったわけではありません。 離婚協議書と公正証書はどちらを選ぶべき? (離婚協議書を検討できるケース)・夫婦間の合意内容を書面に残すことが主な目的・将来にわたる金銭の支払いがない・できる限り費用を抑えたい・比較的早く書面を作成したい(公正証書を検討したほうがよいケース)・未成年の子どもがおり、養育費を取り決める・養育費の支払いが長期間続く・養育費が子ども1人につき月額8万円を超える・慰謝料を分割で支払う・財産分与の支払期限が将来になる・相手が約束を守るか不安がある・養育費以外の金銭債務についても不払いに備えたい・証明力の高い公文書を残したいどちらを選ぶべきかは、夫婦の状況や取り決める内容によって異なります。単に「費用が安いから離婚協議書」「公正証書のほうが安心だから公正証書」と判断するのではなく、将来発生する支払いの内容や金額、支払期間、不払いのリスクなどを踏まえて検討することが重要です。 公正証書は離婚後でも作成できる? 公正証書は、離婚後でも作成できます。ただし、公正証書は、一方の希望だけで作成することはできません。離婚届を提出した後に相手の考えが変わり、公正証書の作成に協力してもらえなくなる可能性もあります。そのため、公正証書を作成することについて合意している場合は、可能であれば離婚届を提出する前に作成しておくことをおすすめします。 離婚協議書や公正証書の作成を行政書士へ依頼するメリット 離婚協議書は、ご自身で作成することも可能です。しかし、「書面を作成できること」と「将来も適切に機能する内容であること」は同じではありません。離婚時に取り決める内容は、夫婦の状況によって異なります。インターネット上のテンプレートを使用した場合、必要な事項が不足したり、支払条件が曖昧になったりする可能性もあります。行政書士は、夫婦間で合意した内容を整理し、将来のトラブルを予防する観点から、離婚協議書や公正証書の原案を作成できます。また、公正証書を作成する場合は、公証役場へ提出する原案の作成や、必要書類の案内、公証人との手続きのサポートを依頼することも可能です。なお、行政書士は、夫婦間の交渉や紛争性のある案件における法律相談、相手方との代理交渉を行うことはできません。当事者間で合意できていない事項がある場合や、相手との交渉が必要な場合は、弁護士への相談をご検討ください。 まとめ|将来の支払い内容を踏まえて適切な書面を選びましょう 離婚協議書と公正証書は、いずれも離婚時の合意内容を記録するための書面ですが、作成方法や証明力、不払いが生じた場合の対応などに違いがあります。離婚協議書は、比較的費用を抑えて作成でき、夫婦間の合意内容を記録する方法として有効です。2026年4月以降は、養育費の取り決めを証明する離婚協議書などがある場合、子ども1人につき月額8万円を上限として、先取特権に基づく差押えを申し立てられる場合があります。もっとも、離婚協議書が公正証書と同じ効力を持つようになったわけではありません。慰謝料や財産分与など、先取特権の対象とならない金銭債務について不払いに備える場合や、合意内容を証明力の高い公文書として残したい場合は、公正証書を作成する意義があります。行政書士クレデンス事務所では、夫婦間で合意した内容に基づく離婚協議書の作成、公正証書の原案作成、公証役場との手続きのサポートを行っております。兵庫県内で「離婚協議書と公正証書のどちらを作ればよいか分からない」「自分たちの場合、どのような事項を取り決めればよいか確認したい」「公正証書を作成したいが、何から始めればよいか分からない」という方も、当事務所へお問い合わせください。 お問合せ|行政書士クレデンス事務所(兵庫県明石市) 将来の不安をできる限り減らし、合意した内容が適切に機能する書面となるよう、一人ひとりの状況に応じてサポートいたします。 関連記事もぜひご覧ください。 公正証書の作成費用はいくら?行政書士報酬・公証人手数料を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 離婚協議書は自分で作れる?行政書士へ依頼するメリットや注意点を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) …続きを読む

pagetop